Twitter

2010年5月15日土曜日

著作権問題は法律よりビジネスで -2

■YouGo3.0 著作権問題は法律よりビジネスで   -2
1)フェアユース導入
積極派は著作物の公正利用が増えることに社会便益を見出しているのですが、反対派はこれによる不正利用の増加と裁判コストの増大を懸念します。

結局のところ問題は、何がフェアか、どういう実態が制度改正によりもたらされるのか、が不明確な点。
現行法上も司法の現場ではフェアな判断を先取りしているとの声もあり、制度を導入したとして実態はさほど変わらないのではないか、どれが○でどのケースが×かが結局司法判断を仰がなければわからないのではないか、ということです。
したがって、まずはこれが○でこれば×という通説を作ることが求められます。ガイドライン。

著作権法は他の行政法と異なり、官庁=文化庁が公定解釈を行わず、許認可もありませんから、ガイドラインや通説作りを官庁が対応してきませんでした。


しかし、政府、司法、アカデミズム、あるいは業界やユーザ代表を含めてもかまわないので、これはフェア、これは違う、といったコンセンサスを得ればずいぶんと光が差すのではないでしょうか。

なお、こうしたコンセンサスができるのであれば、解釈と実行で行ける部分もあろうと思います。
ただ、その際には、ADRなど簡易なジャッジ機構も必要になってくる。制度いじりより、そういう作業に入ったほうが生産的でありましょう。




本件については、法制問題小委員会での慎重審議を経て、(1)写真の背景に著作物が写り込んだ場合など、ほかの行為の付随的に著作物が複製され、複製の量や質が軽微で、権利者に不利益はないと考えられるケース、(2)著作者に許諾を得てCDに楽曲を録音する際のマスターテープ作成といった、適法な著作物の利用に不可避的に生じる利用で、質的・量的に軽微なもの、(3)映画や音楽の再生技術の開発時に必要となる複製など、著作物の表現を知覚する(映画を見たり音楽を聴いたりする)目的ではなく、権利者に不利益をもたらさないものという3類型についてはフェアユースと扱うことでひとまずの結論に到達したといいます。法制化はこれからの作業ですが、法制化されてもさほど実態が大きく動くことにはならないでしょう。つまり、政策アプローチが効果的で適切なのか、ということも問われ続けているわけです。

 (つづく)

0 コメント:

コメントを投稿