■YouGo3.0 著作権問題は法律よりビジネスで -1
文化はコピーで創られてきました。
著作権はコピー文化と創作をバランスをとるための仕組み。
15世紀に活版印刷技術が開発され、18世紀に制度化されたものですから、アナログ文字文化が生まれて3世紀で制度化され、その後に3世紀維持されてきたわけです。
そしてデジタル技術が登場してきました。
その環境で、創造力の維持・発展と、創作の報酬・インセンティブの確保と、生産・消費のサステナビリティという方程式をどう解くのか。
制度の成立自体が問われる事態となっているんですね。
これまで、そうした個々の問題を著作権制度自体で解決しようとしてきたのですが、技術の問題、ビジネスモデルの問題、利害対立の問題が複合的に絡まり合い、そろそろ限界となっています。
いまや簡単な問題も制度改正で対応することは至難。
いまや簡単な問題も制度改正で対応することは至難。
私が参加している文化審議会著作権分科会の基本問題小委員会や国際小委員会でも、さまざまな制度問題が論議されていますが、同様の難しさを年々 強く感じるようになりました。
例えば、いま重要事項と目されている制度問題に、
1)フェアユース導入
2)録音録画補償金
3)保護期間延長
があります。
いずれも推進派と消極派が対立し、そう簡単には解けなくなっています。簡単に考えてみます。
(つづく)






初めまして!いつも楽しくブログを拝見させていただいております。動画サイトが広く普及していく中で、著作権の問題はますます難しくなるばかりですね。
返信削除私が最近、気になっているのは、著作権の問題とブロッキングの問題です。児童ポルノをブロッキングすることは全面的に賛成です。しかし、ブロッキング規制には常に懸念がつきまといます。なぜなら、例えば政府に都合の悪い政治的サイトをアドレス管理団体の管理しているアドレスリストにまぎれこませることも可能なのではないでしょうか。ブロッキングの恐ろしいところは、対象とされたサイトが児童ポルノサイトであるかどうかを国民が確認できない点にあると思いますので、容易に悪用が可能であると思います。
そこで、対策が必要だと思います。より管理を容易にするために、規制対象は児童ポルノ以外に拡大しないこと(警察庁は拡大する気まんまんですが・・・)。管理アドレスが増えれば増えるほど、規制対象外のサイトのアドレスをもぐりこませ、濫用する危険性が高まると思います。
そのために、法的根拠は緊急避難でいくべきです。安易なブロッキングを行わないということを明言する意味は非常に大きいと思われます。警察庁は、緊急避難でいくと、国内の児童ポルノは遮断できなくなるといいますが、それは詭弁です。国内の児童ポルノであっても1秒でも迅速に遮断するメリットがある以上、緊急避難でも対応は可能です。
次に、既に不透明性が指摘されている、アドレス管理団体の透明性、公正性を確保することが大事だと思います。現在の案では、警察庁の要望により組織された児童ポルノ流通防止協議会の選任した委員がアドレス管理団体の委員になるとしています。つまり、警察庁の天下りとなる可能性が非常に高いということです。これでは、国側がアドレス管理に深く関与することになり、透明性を確保することはできません。